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■171. お気軽に当社までお問い合わせください。 |

※第10条(貸渡料金)の2、(3)燃料代・(4)引渡配車料・(5)その他の料金は実費
※第28条(借受人による賠償及び営業補償)2、の料金は実費
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<<保険補償・免責補償制度について>>
<保険補償制度>
●万一事故の場合でも、下記の限度額の範囲で保険料が給付されます。
対 人 :1名につき無制限(自賠責保険を含む)
対 物 :1事故につき無制限(免責5万円)
車 輌 :1事故につき時価まで(免責5万円)
人身傷害:1名につき3,000万円まで ※
※搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺症を含みます)につき、
運転手の過失割合に関する、損害額を補償致します
(限度額3,000万円:損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施)
※保険の免責金額及び給付される保険料は超える損害額はお客様のご負担となります。
※保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険料は給付されません。
また、警察の事故証明のない場合、保険金が給付されない場合があります。
<免責補償制度>
●この制度にご加入いただきますと、上記免責額のお支払いが免除されます。 |
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